2017.03.13 [ クロロフィル通信 | 営業所だより ]
先日、ドローン(無人航空機)による
農薬散布の話を耳にしました。
興味がありましたので、
ドローンで農薬散布するための条件を調べました。
ドローン飛行禁止区域
・空港の周辺
・高さ150m以上の空域
・人や家屋の密集地域
使用条件
・日中(野外が暗くない時間)
・目視できる範囲
・人や物件と30m以上の離れている
・人が集まる催しが行われていない
・爆発性がある危険物を搭載していない
・物件の投下をしない
(2017年3月9日時点)
場所に関する条件は空港近くの田畑でなければ、
問題はなさそうです。
しかし、使用条件に問題となる項目があります。
1つは農薬や肥料に危険物とされる商品があることです。
もう1つは農薬散布が物件の投下に該当すると思われます。
これらの項目は禁止条件にあてはまります。
禁止されている条件があるため、
農薬散布ができないのではないかと思いました。
しかし、事前承認をうけることができれば、
ドローンによる農薬散布は許可されるようです。
まとめますと…。
農薬散布が可能なドローンと農薬を購入しても
現状ではすぐに農薬散布はできないようです。
農薬散布はドローン購入、操縦技術の習得、散布の承認、
これらの条件を満たして初めて実行に移せるようです。
記事 営業部 スタッフより
参照 農林水産省 空中散布等における無人航空機利用技術指導指針
http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000926.html#honbun
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