ブログ「クロロフィル通信」

2024.10.10 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]

手形・小切手 2026年廃止!

こんにちは、経理課です。
今回は、約束手形・小切手について、お話ししたいと思います。

両方とも、商品等を購入した時の支払い手段になります。
✧ 約束手形は? 期日までに決められた金額の支払いを約束する有価証券
✧ 小切手は?  一定の金額の支払いを約束する有価証券

振出人が受取人に対して発行して、受取人が金融機関に持ち込んで、現金化できるものです。使用は企業間が多いので、皆様が普段見ることはないかもしれないですね。そういえば、昔の2時間ドラマとか映画では、小切手に金額を書いて渡すっていうシーンありましたよね!?

政府は、2026年度末までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しています。電子化のメリットとして、コスト削減、事務負荷軽減、リスク低減などがあります。

金融界は、手形や小切手の代わりとして、電子記録債権(※)、またはインターネットバンキングによる振込などの電子決済サービスを推進しています。もし、手形・小切手を使用されているお客様が見えましたら、残りの枚数も考慮されながら、早めに切替されてはと思います。弊社では電子記録債権を導入済ですので、いつでも対応できます。

(※)電子記録債権とは、電子債権記録機関のコンピューターに記録されることで発生する金銭債権のことです。略して「でんさい」ともいわれます。

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