ブログ「クロロフィル通信」

2025.01.24 [ クロロフィル通信 | オフィスだより ]

建設業許可に関して

こんにちは、施設管理課です。

施設管理課は、工事に関する事務業務を行っています。今回は、建設業法に関して少し触れたいと思います。

一般の建築物と同様に農業用施設の建設も、建設業法をもとに工事を行っています。その中で工事を行うにあたっては、建設業許可が必要になります。(但し、軽微な工事は、許可の必要がありません。)

また建設業許可には、29種類の業種区分があり、それぞれに特定建設業と一般建設業があります。

弊社は、特定建築一式工事と一般管工事業の許可を取得しております。

特定と聞くと、「一般建設業と比べて特殊な工事を行う時に必要だよね」などという印象を受けますが、特定か一般かは、「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で取得すべきかどうかが決まります。

特定は、下請け業者に発注する金額の制限がありません(一般には制限があります。)
よって特定建設業許可を持っていれば、元請として大きな金額の工事が可能となります。

この許可を取得するには様々な条件がありますが、その中で一級施工管理技士の資格者が必要になり、弊社では毎年、数名の社員が挑戦しています。

弊社は今後も、建設業法を遵守して、農業用施設の建設業務を進めていきます。

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